建設業許可

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建設業許可が必要な場合

建設業法に基づき、建設工事を請け負う場合、下記の例外を除き原則として建設業許可が必要です。
例外として、下記の条件を満たす「軽微な建設工事」に関しては許可が不要です。

許可が不要な軽微な工事

建築一式工事の場合

  • 1,500万円未満の工事
  • 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の建設工事の場合

  • 500万円未満の工事

大臣許可と知事許可の違い

建設業許可は、営業所の所在地により、国土交通大臣または都道府県知事によって行われます。

大臣許可営業所を2以上の都道府県に設けて営業する場合
知事許可営業所を1の都道府県のみに設けて営業する場合

営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請け負う契約を締結する事務所を指します。
単なる連絡事務所や現場作業所は含まれません。

29の業種について

建設業許可は29の種類ごとに各許可を受けてることになっています。
具体的な業種は下記となっています。

出典:国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課「建設業許可の手引き」(令和2年10月)

特定建設業許可と一般建設業許可の違い

下請負人を保護するため、発注者から直接工事を請け負った場合に、一定の金額以上の下請けを行うときは、特定建設業許可を受けなければならないことになっています。

特定建設業許可発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請け代金の額が4,500万円以上(建設一式工事の場合は7,500万円以上)となる契約を締結する場合
一般建設業許可特定建設業許可を受けようとする者以外の者が取得する許可

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあったから5年を経過する日の前日となっています。
引き続き建設業を営む場合には、期間満了の30日前までに許可の更新の手続きを取らなければなりません。

建設業許可の要件

許可の要件は下記の6つです。

要件
  • 適正な経営体制を有しており、適切な社会保険に加入していること
  • 営業所ごとに専任技術者を有していること
  • 誠実性があること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 欠格要件に該当しないこと

行政書士にご相談ください

建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も多岐にわたります。
ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。

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