飲食店営業許可
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飲食店営業許可 概要
食品衛生法に基づき、飲食店・喫茶店は保健所からの営業許可を取得することで、営業することが可能になります。
午前0時から日出時までに酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業届出申請についても行う必要があることに注意が必要です。
資格無しで営業できるが食品衛生責任者を配置しなければならない
飲食店・喫茶店の開業にあたり、特段の資格はなく開業をすることが可能です。
ただし、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師等の有資格者や、都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を修了した者があたります。
手続きの流れ
飲食店営業許可の手続きの流れは下記のようになります。
保健所への事前相談
施設工事施工前に、設計図を持参し、保健所に事前相談を行います。
また、受水槽や井戸水を使用する場合には、水質検査を受けておく必要があります。
申請書類提出
申請書類を作成し、保健所に提出します。
施設工事完成予定日の10日前が目安です。
施設検査
現場で施設検査を受けます。
施設基準に適合しない場合は、許可されません。
許可証の交付
施設基準に適合できれば許可がおり、許可証が交付されることになります。
行政書士にご相談ください
ご不明点がある場合や、実際に飲食店営業許可取得の際には、専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。
初回相談は無料です
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